不動産を売買する際には必ず
不動産売買契約書を作成し、その時に印紙税という税金が発生します。印紙税は、
不動産売買契約書に収入印紙を貼ることで納付することができます。
しかし、印紙税についてよくわからないという方もいると思いますので、今回は
不動産売買契約書に必要な収入印紙について解説していきます。
▼印紙税とは
印紙税は取引の際に作成される領収書や契約書に発生する税金のことです。
不動産売買契約書だけでなく、住宅ローンなどの借用証書や請負工事契約書など印紙税法で定められた文書が印紙税の対象となります。
▼印紙税の納付の仕方
印紙税は、契約書に収入印紙を貼ることで納付を行います。この際消印をするのを忘れないようにしましょう。
消印とは収入印紙の再利用を防ぐためのもので、収入印紙にまたがって署名や押印をすることで完了します。この時鉛筆など消えるもので書くと無効になるので気をつけましょう。
▼収入印紙を貼り忘れた場合
もし契約書に収入印紙を貼り忘れてしまうと、過怠税が徴収されることとなり納付額の3倍を支払わなければなりません。
調査の前に収入印紙税を貼り忘れたことを申告すると1.1倍の金額に軽減されますが、収入印紙の貼り忘れは無駄な出費を増やすことになるので注意が必要です。
また、収入印紙を貼っていても消印をしていなかったら過怠税が徴収されます。
▼まとめ
不動産売買を行う際は必ず収入印紙が必要になります。
不動産売買契約書時の収入印紙の使い方について不安な方は、弊社にご
相談ください。